2015年1月19日月曜日

客室階の間取りが煮詰まって参りました

融資結果を待つ間に、というか、融資が通って契約にこぎつけられるというのを大前提に

役所への建物の用途変更申請が必要な部分である客室の間取りについて
建築士R君と詰めている。

スケジュール感としては、1月ラストまでに第一次の申請内容打ち合わせをしに役所へ行く感じで、2月に入ったら最終的な図面をひいて本申請し、営業許可の結果を待つ。

この間営業日で、およそ45日が必要とのこと。
お役所の申請ってどうしてこんなに時間がかかるのかー?!

  それがヤクショというところ。。。

R君とのミーティング。
有り難いことに、宿のコンセプトそのものから、デザインイメージ、客室のもっともたる部分である間取りのイメージが、そもそもR君と意気投合しているので、
ミーティング自体は和気藹々としててスムースだし、実に楽しい。

ともするとイラッとしがちな自分(はい、もともとの性格ですヽ(・д・`●) )に対し
穏やかで、理論的でもあたたかいR君のプロとしての意見は、大変参考になる。
いいもの造りますよー!

理想とする宿のイメージがある。けれど悲しいかな資金的にはそれを実現するのはきつい。なので妥協をしても可能な限りデザインや動線に知恵を絞って、これぞというのを造りたい。
ゲストが使い易くて、かゆいところに手が届いてる、そうそうこれ便利!と自分が取り入れたかった機能をもたせて、それでいて安心できるような宿泊所にしたいなぁ。
そうなるように努力してるけど。

まず。
宿を造るにあたり、旅館業法てのがあって、法律である。その国が決めた法令に従って必要な設備をつくらなければならない。
これを法という。

そのほかに
*旅館業法施行令:令
*旅館業法施行条例:条
*旅館業法施行条例の施行に関する規則(XX区規則第XX号):細
*旅館業における衛生等管理要領:要領

とまぁ、いろいろとシバラレているわけです。

旅館業法自体は、原則として建築基準法や消防法なんかがベースになっているんだけど
細かいったらありゃしない!
こんなに~~~~~っていうぐらいに設備についてはウルサイのです。

これは台東区のですが当初保健所に開業の相談に行くと、立派な冊子を呉れます。



どんなもんかというと、例えば設備「便所」という項目を見ると
こんな感じ



客室フロア全体としてもし10~15名の収容人数がいる場合には、トイレを4つ備えなくてはならない。






これがなかなか微妙。

個人で宿を開業したいという方、ネットを見るとさまざまな方がこれからチャレンジしたいんだろうと思われるのがたくさんあるのですが、こういった設備をきちんと正規の営業許可をとるために設置するのは大変なのです。

収容人数が多ければ収益につながります。
そうするとトイレ数を増やさなくてはならない。そうなると部屋がとれないというジレンマが発生する。

では床面積の広い物件ならいいんじゃないか。それには契約当初のコスト(契約金、保証金etc)と当然家賃も高い。

どこで手を打つかっていうのが大問題です。

ある程度収益が見込める収容人員数が可能で、必要な設備を置く。。。これは間取りデザイン云々の前に大きな壁でした。

R君とは一致して理想とするベッドの配置というのがあって、それを目指していたのですが、どうしてもハマリませんでした。
話し合いを重ねて腑に落ちる妥協点を探し出す、という作業に数時間を費やし、ようよう納得することができた。という感じです。

設備に関する役所の観点は、不特定多数の人間が宿泊をする場所としてはもっともなことで、どうしようもないしね。
避難経路とか、排気とか、そら当然です。
でも多くの「宿やりたい」方が、諦めていってしまうのも分かるぐらい厳しい内容なんです。

ゲストが1泊でも人生で過ごす日に、ちぢこまらねば入れないトイレやシャワーじゃ気の毒だしね(笑

間取りのラフが出来たら公開しようと思います!

仕掛け部屋も造る予定!面白くなりそう~~~~~


2 件のコメント:

  1. フォロワー第一号の者です。
    応援してまーす(っ>ω<c)
    そして落ち着けるトイレ期待してます!

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    1. 1st フォロワー有難うございます!☆
      くつろげるトイレになるよう工夫しますね(๑′ᴗ‵๑)

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