粛々と、といっても具体的に物件の話とかが進んでいるわけでもなくて、事業計画書とにらめっこしているが、改装費云々となると不動産をちゃんと絡めないと数字もでてこないし、ということで中断。
気分転換の鎌倉散策へ。
前々から計画してて関西からの客人を迎えての一日観光だったんですけどね。
紫陽花シーズンは"ど"ピーク、物凄い人ごみでしたが、愉快な客人と楽しいひとときでした。
今年はちこっと雨が少ない梅雨のせいなのか昨年と比べると発色がよくないようですね。
降るときはそれはもう災害的に振るし。
天候不順です。
2014年6月22日日曜日
2014年6月18日水曜日
普茶料理 @東京・台東区竜泉
税理士S先生にご相談をさせていただいた日、『普茶料理』というのをお相伴にあずかる。
*普茶料理(ふちゃりょうり)
約300年前、中国、明の隠元禅師が 京都宇治に黄檗山萬福寺を建立した折より伝わる
精進料理
医食同源、ベジタリアン料理
とある。
懐石、精進料理に限らず美味しそうなものはなんでも食べてみたいワタクシ。
なんて素敵な御馳走へのお相伴。
まずは 香煎にお干菓子が一つ。 和三盆と思うけどこれが本年平成26年、午年の御守本尊、勢至菩薩の梵字です。実はワタクシ本年、午年の、年女。ちょっと嬉しい縁を感じました。
次は先付か、、ここではシャオピンというようです。中国からはいってきた料理献立のようです。
鮑麩・・・左の下のやつ。蓮根そのほか。
刺し身仕立ての一品は、勿論精進なので、コンニャクとか、生麩的な。酢味噌で。
なんて美味しいの。
丸茄子の田楽も品の良いお味。
胡麻豆腐に、揚げ物までやってきました。海老天に見えるようなカワイイ人参の工夫とか。
ここまででも、かなりガッツリ量があります。
最後に香の物と紫蘇御飯がでます。果物も。いやぁおなかいっぱいです。
目にもお腹にも超満足の初めての普茶料理でした。
機会がありましたらぜひまた寄らせていただきたいです。
ご馳走様でした~
お店はこちら → 『普茶料理 梵』 http://www.fuchabon.co.jp/index.html
*普茶料理(ふちゃりょうり)
約300年前、中国、明の隠元禅師が 京都宇治に黄檗山萬福寺を建立した折より伝わる
精進料理
医食同源、ベジタリアン料理
とある。
懐石、精進料理に限らず美味しそうなものはなんでも食べてみたいワタクシ。
なんて素敵な御馳走へのお相伴。
まずは 香煎にお干菓子が一つ。 和三盆と思うけどこれが本年平成26年、午年の御守本尊、勢至菩薩の梵字です。実はワタクシ本年、午年の、年女。ちょっと嬉しい縁を感じました。
次は先付か、、ここではシャオピンというようです。中国からはいってきた料理献立のようです。
鮑麩・・・左の下のやつ。蓮根そのほか。
次は濡れた若葉も瑞々しく、グリンピースの飲み物。美味し~い!
そしてスモーク豆腐。みたいな?
どれもこれも一手間かかってて、食材がなんだかわからないものもあるけど、控えめなお味ですが美味でございます。
刺し身仕立ての一品は、勿論精進なので、コンニャクとか、生麩的な。酢味噌で。
なんて美味しいの。
丸茄子の田楽も品の良いお味。
胡麻豆腐に、揚げ物までやってきました。海老天に見えるようなカワイイ人参の工夫とか。
ここまででも、かなりガッツリ量があります。
最後に香の物と紫蘇御飯がでます。果物も。いやぁおなかいっぱいです。
目にもお腹にも超満足の初めての普茶料理でした。
機会がありましたらぜひまた寄らせていただきたいです。
ご馳走様でした~
お店はこちら → 『普茶料理 梵』 http://www.fuchabon.co.jp/index.html
2014年6月11日水曜日
宿開業に必要な申請
宿を開業するには
・・・勿論クリアしなくちゃならないお役所方面がいっぱい。
(1)旅館業法
(2) 食品衛生法
*民宿で食事の提供を行う場合は食品衛生法上の「飲食店営業許可」を受ける必要がある。
ただし宿泊客自らがその併設の台所を借用して調理等を行い飲食する場合や宿泊客自ら飲食物を経営側と一緒に調理し飲食する場合は、飲食店営業許可は不要
*朝食を出す場合はこれが必要なんだね。キッチンで好きにしてもらうには不要ってことだ。でももし簡単なカフェの併設を検討するとこれに食品衛生士も必要かな
(3) 建築基準法
建築物を新築又は改築する場合は、建築基準法による建築確認申請が必要。 改装をして、住宅の一部を農家民宿に用途変更する場合、客室やお風呂、トイレといった宿泊者が使う部分の面積が100㎡を超える場合は、建築確認が必要
*どんなハコが見つかって具体的になるのかが判明しないと図面に青写真も描きようなないんだけど、20床~24床以上を考えてる。
(6)浄化槽法
(7) 都市計画法
(8)農振法
(9)農地法
ふぬ。 もろもろありますねぇ
8、9あたりは関連しないかもしれないけど、一つ一つ丁寧にクリアしないといけないな。
*民宿は旅館業法により、開業時は部屋数や広さに応じ旅館営業か簡易宿泊所営業の許可を都道府県知事から受けなければならない。
バックパッカーズ宿の開業については
簡易宿泊所というカテゴリらしいので場所(ハコ)の用意ができたら所轄の役所へ営業許可をとるということになる。
その前の改装時に業者としのごのしなくちゃならないけど。
ほかに必要な申請事項をまとめてみた。
(2) 食品衛生法
*民宿で食事の提供を行う場合は食品衛生法上の「飲食店営業許可」を受ける必要がある。
ただし宿泊客自らがその併設の台所を借用して調理等を行い飲食する場合や宿泊客自ら飲食物を経営側と一緒に調理し飲食する場合は、飲食店営業許可は不要
*朝食を出す場合はこれが必要なんだね。キッチンで好きにしてもらうには不要ってことだ。でももし簡単なカフェの併設を検討するとこれに食品衛生士も必要かな
(3) 建築基準法
建築物を新築又は改築する場合は、建築基準法による建築確認申請が必要。 改装をして、住宅の一部を農家民宿に用途変更する場合、客室やお風呂、トイレといった宿泊者が使う部分の面積が100㎡を超える場合は、建築確認が必要
*どんなハコが見つかって具体的になるのかが判明しないと図面に青写真も描きようなないんだけど、20床~24床以上を考えてる。
(4)消防法
(5)水質汚濁防止法 (6)浄化槽法
(7) 都市計画法
(8)農振法
(9)農地法
ふぬ。 もろもろありますねぇ
8、9あたりは関連しないかもしれないけど、一つ一つ丁寧にクリアしないといけないな。
2014年6月7日土曜日
2014年6月2日月曜日
出発
*凛と立つ 清き流れに 意志堅く
バックパッカーズ宿の開業に向けて準備期間のブログをはじめることにした。
まず旅館業法関連の、必要申請とかを整理してみようかな
なにごともすべてベンキョーベンキョー 知らないことだらけ
登録:
投稿 (Atom)