2014年10月22日水曜日

税務署関連書類

今週は湿ってるな~と思ってたら
しっかり雨模様な今日。
3年前に骨折した手首が痛みます(≧∇≦*)
湿度、気圧が変ると痛みます。ヤレヤレ・・・


さて法人登記をしておいて、ほったらかして約3週間。
いや、ほったらかしたわけではないですけどね
稼動してないって意味では稼動ぜろ。
実体、毎日ぷー太郎とかわりません(笑;
でもまあ法務局行きまして
履歴事項全証明書(登記簿謄本)もちゃんと原本もらってきたし
法人印の印鑑証明書も発行してもらいました。

次はナニをしなくてはというと、カイシャを設立したので、ゼーキンとかを支払わなくては
ならないのです(嫌ですがw)
そのために必要な届出書がいくつかありまする。
その提出期限なるものもありまする。

1.法人設立届出書 :設立より2ヶ月以内
2.青色申告承認申請書 :設立より3ヶ月以内
3.給与支払事務所等の開設届出書 :設立より1ヶ月以内
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 :提出期日はないが提出した日の翌月に支払う給与等から適用


んでね、
3.給与支払事務所等の開設届出書は1ヶ月以内とあるので、10/2登記ですから提出は今月いっぱいぐらいになるんだな?!・・と思っておりましたら、
税理士先生S氏より下記の回答。

 * 給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内の意味は、実際の給与支払いがあって初めて給与支払事務所になるという解釈で、給与を支払っていない内は届も不要です。
 いずれにしても1、3、4に関しては期限が過ぎても特に罰則もないですから、あまり厳密に考えなくてOK

とのこと。
ほよー
では雇用をする予定がないうちは、基本提出の必要がないわね。
アルバイト・パート雇用の場合はどうなるんでしょうね
 
2.については期限内に申請しないと青色申告が出来ず、初年度の赤字を繰越すことが不可になってしまいますとのことなので、こちらは必須。
 
1.の法人設立届を出さずに2.の青色申告承認申請を出すわけにもいきませんから、取敢えず1&2の作成を依頼しました。
 
ちゃくちゃくと。
 
物件以外の事務はすすむんだけどなぁ・・・・
 

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