2015年5月20日水曜日

川崎の簡易宿泊所火災をうけ

5/17日未明、神奈川県川崎市にある簡易宿泊所『吉田屋』ほか計2棟が全焼という大規模火災が発生しました。

死者5名、負傷者19名、大きな事故になりました。

この火災を受けて消防庁より簡易宿所への防火対策についての通知が発布されました。一斉摘発ほどではないものの消防による立ち入り検査を再度に亘り実施されるとのことです。

 【通達】簡易宿所に係る防火対策の更なる徹底について

この流れは仕方ありません。このような事故が起きてからでは遅いのです。

以前からのブログでも再三書きましたが、役所の建築指導課/建築基準法→消防→保健所と3ヶ所からの検査を通過しないと、法令に則った正規の簡易宿所としては(本来)営業できません。

しかしながら今回の吉田屋火災の映像を見たかたも多いと思いますが、木造2階建に天井高1.7mほどの簡単な3階部分を増築してしまっており、専門家に指摘されるまでもなく違法建築であろうことは予想でき、従い簡易宿所として違法営業であろう、ということになるわけです。

では都内、上野浅草ほか簡易宿所開業において人気の立地の簡易宿所=ゲストハウス、ホステルのいくつかを思い浮かべてみました。

考えられるだけで数軒はアヤシィ宿があるはずです。

それは仮に「飲食部門」を併設している場合、保健所からの営業許可のほうが簡易宿所としての営業許可より先にもらえるので、そちらだけをゲットして知らぬ顔で宿をやってしまっている場合。
あるいは建物そのものが100㎡超で「元が別の用途の建築物にもかかわらず旅館業としての「用途変更申請」」をきちんと手続きしていない場合。

現在のHAKOが工事開始できずただ「待機及び忍耐」という状況下にあるのも、HAKOを開業しようとしている建物が「倉庫」としての手続きをして役所に登録されているため、そこを「旅館業」として再登録(用途変更)し認可される、というのの提出書類、必要書類、図面、構造計算、避難経路、給排水経路、必要電力計算、排気経路、窓先空地etc, etc,

こうした
ちょーーーーーーーー面倒な手続きや提出物をきちんとやっている、かつ一旦提出したものの役所からの「更なる指摘」ってのに1週間、本申請してから最大2週間、またそこで別の指摘が入り、、とかを繰り返しているわけです。
こういう対応を耐え抜いた(? 表現ヘンですかねw)上で「旅館業法における簡易宿所の営業許可」というのを受けることができるのです。

これから先も簡易宿所に対しての消防法遵守のますますの徹底、違法建築の取り締まりがあると予想できますね。

違法営業の宿を摘発して、どんどんやるといい!

あとから参入するところがどれだけ苦労して正規の認可とると思ってんですか
という本音もちょっと漏らしちゃいましょう♫

またこれからゲストハウスを開業しようとする人にとってはハードルがまたひとつ高くなることでしょう。今でも十分高いのに涙

でも、このような事故が起こってからでは、遅いのです。

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