2014年7月26日土曜日

『旅館業のてびき』 by 台東区/荒川区

宿、の開業においては、先述もしたけど、所轄の保健所と、もし商店や住居などの建物から宿をやろうとすると、100㎡以上の床面積の物件に対しては建築基準法上の「用途変更」の申請が区役所の建築課に必要だ。

で建築課から所轄の消防へも通達され、消防法にのったった設備・・・i.e. スプリンクラーとかなんだけど、そんな至近のかかることじゃぁなくて、小さいハコなら消火器なんだね。
が必要になる。

『旅館業のてびき』ってのは保健所を宿開業のことで説明などを聞きにいくと、どこの区にもある冊子で、ウルッサイことがいくつも法として明記されているんだけど、
まぁ、しょうがないです。法律だと言われればぁ、しょうがないのです。

とはいってもェェエエエ!という内容もあって、結構きびしいのね~
例えば二段ベッドを使用する際の天井高。

まぁ事業用ビルなら大丈夫でしょうけど、もしも一般住宅を改築したいってなると、天井高2.5m以上ってのは割りとむずかしいでしょうね。
そしてトイレは一般的な指針は、5人に2ケ。

ふうむ。。。 トイレだらけになっちゃうじゃん!そうしてトイレや洗面所の設備に床面積を割いていると、収容人数(ベッド床の置ける面積)が減っちゃうし~
これぁ~考えどころですね

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