2014年6月11日水曜日

宿開業に必要な申請

宿を開業するには ・・・勿論クリアしなくちゃならないお役所方面がいっぱい。
 
*民宿は旅館業法により、開業時は部屋数や広さに応じ旅館営業か簡易宿泊所営業の許可を都道府県知事から受けなければならない。
 
バックパッカーズ宿の開業については 簡易宿泊所というカテゴリらしいので場所(ハコ)の用意ができたら所轄の役所へ営業許可をとるということになる。
その前の改装時に業者としのごのしなくちゃならないけど。
 
ほかに必要な申請事項をまとめてみた。
 
(1)旅館業法
(2) 食品衛生法
*民宿で食事の提供を行う場合は食品衛生法上の「飲食店営業許可」を受ける必要がある。
ただし宿泊客自らがその併設の台所を借用して調理等を行い飲食する場合や宿泊客自ら飲食物を経営側と一緒に調理し飲食する場合は、飲食店営業許可は不要

*朝食を出す場合はこれが必要なんだね。キッチンで好きにしてもらうには不要ってことだ。でももし簡単なカフェの併設を検討するとこれに食品衛生士も必要かな
 
(3) 建築基準法
建築物を新築又は改築する場合は、建築基準法による建築確認申請が必要。 改装をして、住宅の一部を農家民宿に用途変更する場合、客室やお風呂、トイレといった宿泊者が使う部分の面積が100㎡を超える場合は、建築確認が必要

*どんなハコが見つかって具体的になるのかが判明しないと図面に青写真も描きようなないんだけど、20床~24床以上を考えてる。

(4)消防法
(5)水質汚濁防止法
(6)浄化槽法
 (7) 都市計画法
(8)農振法
 (9)農地法

ふぬ。 もろもろありますねぇ
8、9あたりは関連しないかもしれないけど、一つ一つ丁寧にクリアしないといけないな。


 

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